近年、農業でも使用されるようになった、「農業用ドローン」は、作業の効率化、コスト削減を可能にする施策として、注目が高まってきています。
しかし、農業用ドローンを扱う上で、資格や免許が必要になるのかが最初に気になる点です。
ここでは、農業用ドローンで農薬散布を行う際の注意点やメリットなどをご紹介いたします。
ドローンで農薬散布をするためには資格は必要?
結論から言うと、ドローンをただ飛ばすだけであれば、免許や資格は必要ありません。
しかし、以下の状況で飛行する場合は免許や資格が必要となります。
- 5.7GHz、5.8GHz帯ドローンの飛行
日本国内で5.7GHz、5.8GHz帯のドローンを使用する場合は、趣味利用の場合「アマチュア無線4級」以上、業務利用の場合「第三級陸上特殊無線技士」以上の免許が必要になります。
農薬散布ドローンについて、2.4GHz帯のドローンもありますが、5GHz帯のドローンが多いため、使用する機体情報を事前に確認しましょう。
また、ドローンを飛行させるためには航空法や飛行禁止エリア、安全な飛行方法などの知識が必須となります。
知らなかったから許されることではないので、専門のスクールで基本的な飛行操作や知識、農薬散布コースを受講しましょう!
農薬散布のメリット
人力で行っていた農薬散布をドローンで行うことによって、散布にかかる時間は5分の1まで削減可能と言われています。
夜間での作業も可能になり、自動飛行も可能なので、ルートだけ設定をしドローンが勝手に作業をしてくれます。
また、ドローンにカメラをつけ、上空から撮影するだけで、生育状況や害虫の有無などを確認管理することも可能です。
農薬散布を実際に行う前に
農薬散布用のドローンを準備し、飛行のスキルと知識も身につけいざ飛ばそう!…と簡単にすぐに飛ばせません…。
農薬散布は航空法下での「危険物輸送」、「物件投下」に該当するため、ドローンで農薬散布を行う場合は、飛行申請書を国土交通省へ提出し承認を得る必要があります。
農薬散布の申請は飛行当日の2週間前までに提出する必要があります。
※申請書の修正期間も含めると、3~4週間前に申請した方が良いかと思います。
申請の仕方がわからないと言う方は、申請代行を行なっている業者も存在しますので、そこに依頼をすることも1つの手段です。
まとめ
ドローンの農薬散布には資格や免許が必要なのかここまで、お伝えいたしました。
法律上、免許や資格が必須とはされていませんが、飛行方法によっては免許や資格が必要になってきますので、安全や規律を守るためにスクールで受講することをオススメします!
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